今後、入手した酒税法情報を速報性重視で掲載してまいります。
(内容は必要に応じて変更する場合がありますのでご了承ください。また、免許以外の酒税法情報に関するお問い合わせやご相談は、所轄税務署および税理士の方にお願いいたします。)
2023年5月22日に、法令解釈通達の改正について、パブリックコメントが開始されています。酒類販売業免許関係(酒税法第9条第1項関係)の規定が追加されていますので、ご案内いたします。受付締切日時は、2023年6月21日0時0分です。
「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
追加された規定は、以下のとおりです。
(ロ)通信販売酒類小売業免許
4 2都道府県以上にわたる場合であっても、販売場の所在する市町村に近隣の市町村に居住する消費者等からの受注に基づき、当該消費者等に対し自ら配達する方法により小売を行う場合は、一般酒類小売業免許に該当するものとして取り扱う。なお、「自ら配達」には、酒類の配達又は引渡しを他の事業者に委託している場合を含む。
法令解釈通達の改正案では、一般酒類小売業免許における通販の取扱いについて、規定が追加になっています。例えば、県境をまたいだ近隣の(市町村に住んでいる)消費者から、チラシやカタログを見て電話注文がきて、自ら配達するケースが考えられますが、そのようなケースでは、2都道府県以上にわたるものの、一般酒類小売業免許の範囲内であると取り扱われて、通信販売免許をあらたに取得しなくてもよいことになります。(どこまで近隣と言えるかはおそらく個別判断となるでしょう。)その他免許以外の規定も改正されていますが、表記上の軽微な改正が多いので、コメントは省略いたします。リンクから実際の条文をご確認ください。
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