
今回は免許の効力についてお伝えしたいと思います。
以下の4つの効力は、ぜひ覚えておきましょう。
・人に関する効力
・場所に関する効力
・物に関する効力
・時に関する効力
この4つについて、何か変化点があったときは要注意です。
まず「人に関する効力」ですが、免許の効力は免許を受けた人・法人だけに生ずるものになります。その人以外の人には及びません。例えば、製造場に設置した見学者向けの売店の販売業務を他の業者(法人)に業務を委託するといった場合、これは法人が異なるわけですから、委託業者には免許の効力は及びません。委託するのであれば、その業者が販売業免許を受ける必要がでてきます。
次に「場所に関する効力」ですが、免許は製造場や販売場ごとに受けることになっていますから、その効力はその場所だけに生じます。それ以外の場所には生じません。ですから、製造場の移転はもちろんですが、販売場の移転についても、移転先の所轄税務署長の許可を受けて、免許の効力がその移転先の場所に及ぶようにしなければいけません。
次に「物に関する効力」ですが、製造免許は品目ごとに受けることになっていますから、原則それ以外の品目には効力が及びませんので、製造することはできません。販売業免許も酒類の範囲が限定されていたりしますので、注意が必要です。新規商材を取り扱う際など、対象範囲から外れていないか、免許に付された条件はよく確認しておく必要があります。
次に「時に関する効力」ですが、免許というのは、免許の通知が申請者に到達した時から取消の時まで効力があるとされています。また、免許に期限が付されている場合があります。試験製造免許などは期限があります。期限が経過した場合は免許の効力が自然消滅することになりますのでご注意ください。
免許に関して「人・場所・物・時」に変化があったら、酒税法上の手続が必要になるのではないか、よく確認しましょう。免許は酒類製造業者・酒類販売業者にとって非常に重要なものになりますので、管理を疎かにしないようにくれぐれもご注意ください。
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